非常用発電機のばい煙届出|対象設備と変更時の確認事項
2026/05/12
非常用発電機のばい煙に関する手続きは、原動機の種類、重油換算の燃料燃焼能力、電気工作物の区分などを確認して判断します。非常用であることだけで届出が不要になるわけではなく、反対に、すべての定置式発電機が対象になるわけでもありません。
排出基準の扱いと、設置・変更等の手続きは分けて確認します。既設設備について調べる場合も、まず仕様書と過去の届出控えをそろえます。
目次
ばい煙発生施設に該当するかを確認する
原動機ごとの規模要件
大気汚染防止法のばい煙発生施設では、ガスタービン・ディーゼル機関は重油換算の燃料燃焼能力が毎時50L以上、ガス機関・ガソリン機関は毎時35L以上という規模要件があります。機関の種類とメーカー資料に記載された燃焼能力・換算の根拠を確認します。
発電出力のkW・kVAだけでは判定できません。また、この機関の規模判定を、敷地内の発電機の燃料消費量を単純に足し合わせて行うものと混同しないようにします。各機関ごとに確認し、別途適用される条例等の要件も照合します。
非常用の扱いを確認する
専ら非常時に用いる設備には排出基準等の特例がありますが、対象となる設備の届出等まで一律に免除されるわけではありません。常用やピークカットなどを兼ねる場合は、運用の実態を示して担当窓口に確認します。
提出先と根拠法令
電気工作物に該当する設備では、電気事業法による工事計画等の手続きとなる場合があります。自治体の環境窓口と産業保安監督部のどちらへ、どの制度で提出するかを事前に確認します。消防関係の届出とは別の手続きです。
更新・増設・移設・廃止で確認すること
同じ仕様への交換でも確認する
設備の更新を、同じ出力なら簡易な変更届だけで済むと判断することはできません。既設設備の廃止と新設に当たるか、施設の構造・使用方法等の変更に当たるかを、工事内容と適用制度に応じて確認します。
- 既設・新設の型式、原動機の種類と出力
- 燃料の種類と燃焼能力
- 設置位置、排気経路・煙突の変更
- 非常用・常用の用途と運転方法
- 既存の届出番号と受理日
増設・移設・廃止
増設は新しい機関ごとの要件を確認します。移設や廃止、設置者・名称等の変更にも必要な手続きがあるため、工事や変更の日程が決まる前に窓口へ相談します。提出書類と期限は制度によって異なります。
通常の部品交換と設備そのものの変更を区別し、変更内容、使用部品、作業日を記録します。届出の要否が不明な場合は、変更前後の資料を示して確認します。
工事前の手続きと運用後の記録
工事の工程に手続きを組み込む
大気汚染防止法の設置・変更届出と、電気事業法の工事計画届出では、実施制限の期間などが異なります。すべての案件を一律に60日待機として扱わず、適用される手続き、受理日、着工できる日を担当窓口と確認します。
仕様書、配置図、排気関係の図面、燃焼能力等の資料と工程表をそろえ、届出内容と実際の工事に相違がないか確認します。
運用開始後の管理
届出控え、メーカー資料、検査・試運転の記録を設備ごとに保管します。運転目的と時間、点検・整備履歴も残し、運用方法を変えるときは特例の条件や変更手続きを再確認します。記録の保存期間は書類ごとに確認します。
当社では、非常用発電機の点検・負荷試験・診断を行い、状態に応じた整備・修理をご相談します。法令関係の確認が必要な場合は、設備の資料を整理し、施設の保安担当者や関係事業者と調整します。
株式会社テックメンテサービス
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-13-18 AZTO宮崎台M-BASE02 1階
TEL 044-789-5847
営業時間 9:00〜18:00(土日祝定休)
登録電気工事業者 神奈川県知事登録第20263004号(一般用・自家用)
https://tec-ms.com/
非常用発電機の負荷試験・点検・診断・整備・修理に対応しています。更新工事についてもご相談いただけます。
神奈川の停電に備えて発電機を
----------------------------------------------------------------------


