非常用発電機については法律で義務付けられている!?
2023/02/07
非常用発電機に関する法律ってどんなのがあるの?
まずは、非常用発電機は
「どういった建物に設置しなくてはいけないのか」
から解説をしていこうと思います。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、法律で定められているんです!
その法律とは…
「消防法」
と
「建築基準法」
上記の2つに定められているのです!
「消防法」では、
建築物の用途や規模に応じて適切な消防用設備等を設置しなくてはいけません。
消防用設備とは、スプリンクラーや自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備などが挙げられます。
他にも、病院にある医療機器や工場の生産設備のバックアップ運用などもあります。
これらは常用電源が停止しても動くように、非常電源を設置することも併せて義務付けられています。
(※説明文下にイラストあり)
一方、「建築基準法」では、
不特定多数の人が利用する「特殊建築物」に対して、
防災上の観点から、排煙設備・非常用照明・消火設備などの建築設備を設置しなくてはいけません。
(特殊建築物のリストは下の表を参照)
※リスト内に付随するような建築物も設置しなくてはいけません。
つまり、医療現場や工場など電力が止まってしまっては全国民が困惑してしまうような施設、あるいは人が多く出入りする・集まるような施設には設置が義務付けられているのです。
そして、有事の際にこれらの設備に電力を供給するのが
「非常発電機」なのです!
非常用発電機の点検についても法律が…
ここまで、非常用発電機の設置に関する法律について説明してきました。
では、設置した後はどうでしょうか。そのまま放置…というわけにはいかないですよね?
車などと同じで必要な時期に必要なメンテナンスをしなくてはいけません。
このメンテナンスを怠ってしまうと、整備の必要な箇所が必要以上に増えてしまい、莫大なコストがかかってしまうのです。
定期的に必要なメンテナンスを行うことで、有事の際に万全の体制を作って備えなくてはいけません。
では、発電機の設置作業から維持・管理については
「電気事業法」が関わってくるのです。
「また、新しい法律か…」と思われる方が多いのではないでしょうか。
この法律は至ってシンプルです。
簡単にいうと2つにまとめることができます!!!
①発電機の設置をする際は、必要資格を持つ人に保安監督をしてもらうこと
②設置をした後は、適正な状態で運用維持・管理するために保安基準を保つこと
知識のある人に設置を見てもらって、定期的に点検等をして動かないことがないようにすることが決められているのです。
(いざというときに動かなくては意味がないですからね…)
発電機の整備・点検についても法律で決められています。
整備や点検については、次の記事でお話ししていきますので、次の記事をお待ちください。
非常用発電機について困ってますという方!
非常用発電機について
・「動くかどうか不安だなぁ」
・「置いてあるけどどこに相談したらいいかわからない…」
・「メンテナンスにいくらかかるのか相談したい」 など
お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください!!!
事前調査・現地調査・負荷試験・点検・整備・見積り対応など、
必要に応じて幅広く対応することが可能です。
お困りのことがありましたら気軽にHPに記載されている電話番号までご連絡ください!
----------------------------------------------------------------------
株式会社テックメンテサービス
〒216-0044
神奈川県川崎市宮前区西野川2-22-47
グリーンフィールド石川102
電話番号 :
044-789-5847
神奈川の停電に備えて発電機を
神奈川で法令準拠の負荷試験実施
神奈川で発電機の点検を実施
----------------------------------------------------------------------